保育所とは?
保育所は、『保育に欠ける』児童を保育する児童福祉施設です。『保育に欠ける』とは、保護者等が仕事や病気その他の理由により、家庭に就学前の児童の世話をする人がいないことをいいます。
入所の要件
保育所に入所できるのは、保護者等が次のどれかの理由により、児童が保育に欠ける状態と認められる場合です。
(1) 家庭外労働・・・・・家庭外で働いている。(就職予定も含む)
(2) 家庭内労働・・・・・家庭内で児童と離れて働いている。(自営業・内職等)
(3) 出 産・・・・・母親が出産前後で、兄、姉の保育ができない。
(出産予定月の前1ヶ月と後2ヶ月)
(4) 疾 病 等・・・・・保護者が病気や心身に障がいがあって、保育できない。
(5) 病人看護等・・・・・家族や親族が、常時介護を必要とし、児童を保育できない。
(6) 家庭の災害・・・・・火災や風災害や地震などの復旧にあたっており、保育できない。
(7) そ の 他・・・・・特殊事情で、どうしても保育所入所が必要であると判断される。
(8) 求 職 中・・・・・求職活動のため保育できない。(1年間に最長3ヶ月)
(2) 家庭内労働・・・・・家庭内で児童と離れて働いている。(自営業・内職等)
(3) 出 産・・・・・母親が出産前後で、兄、姉の保育ができない。
(出産予定月の前1ヶ月と後2ヶ月)
(4) 疾 病 等・・・・・保護者が病気や心身に障がいがあって、保育できない。
(5) 病人看護等・・・・・家族や親族が、常時介護を必要とし、児童を保育できない。
(6) 家庭の災害・・・・・火災や風災害や地震などの復旧にあたっており、保育できない。
(7) そ の 他・・・・・特殊事情で、どうしても保育所入所が必要であると判断される。
(8) 求 職 中・・・・・求職活動のため保育できない。(1年間に最長3ヶ月)
★ (1)~(7)については、1日4時間以上・月15日以上の勤務、もしくはそれに等しい状態を基準とします。
★ 同居している65歳未満の祖父母の方にも保育に欠ける書類の提出が必要となります。
★ 同居している65歳未満の祖父母の方にも保育に欠ける書類の提出が必要となります。
申し込み方法
必要な書類は、園内もしくは市役所の子ども支援課にあります。
まずは、園を見学し、保育内容や立地などを十分にご検討下さい。
提出していただく書類は、ご家庭によって異なりますので、窓口や園でよくご確認下さい。
書類が整えば、行政より入所決定のお知らせと通知がきます。
まずは、園を見学し、保育内容や立地などを十分にご検討下さい。
提出していただく書類は、ご家庭によって異なりますので、窓口や園でよくご確認下さい。
書類が整えば、行政より入所決定のお知らせと通知がきます。
保育料
★保育料は保護者が責任をもって、毎月納期限までに必ず納付してください!
納期限までに納付がない場合、財産等の差し押さえをうけることがあります。
納期限までに納付がない場合、財産等の差し押さえをうけることがあります。
・保育料は、保護者等の前年度分の所得税(非課税のときは前年度の住民税)の合計額で決まります。
(入所の際もしくは新年度前に、前年度の源泉徴収票または確定申告の写しを提出してください。)
・2人以上の児童が入所される場合は、半額免除・全額免除の軽減があります。
(入所児童の兄・姉が幼稚園または認定子ども園に通園している場合も軽減されます。)
・納入方法は口座振替(振替日は翌月5日)か納付書による納入(金融機関・保育所で納入)です。
・2人以上の児童が入所される場合は、半額免除・全額免除の軽減があります。
(入所児童の兄・姉が幼稚園または認定子ども園に通園している場合も軽減されます。)
・納入方法は口座振替(振替日は翌月5日)か納付書による納入(金融機関・保育所で納入)です。
保育料のご案内
佐世保市保育料徴収基準額表 (2012-04-11 ・ 120KB) |
保育所における感染症対策ガイドライン
保育所における感染症対策ガイドライン(2023年5月一部改訂) (2023-05-12 ・ 2969KB) |